特定投資家制度に関する期限日

「金融商品取引法」における「特定投資家制度」に関する「期限日」のお知らせ
金融商品取引法の施行(平成19年9月30日)に伴い、新たに「特定投資家制度」が導入され、お客様は「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(以下、「一般投資家」という)」とに区分されます。
本制度では、お客様が「特定投資家」に区分される場合には、金融商品取引業者に適用される行為規制の一部(契約前の書面交付義務等)の規定が適用除外となります。
また、一般投資家へ移行可能な特定投資家は一定の手続きをすれば一般投資家へ移行し、特定投資家へ移行可能な一般投資家は一定の手続きをすれば特定投資家へ移行することが可能です。この移行の有効期間は原則として1年とされていますが、金融商品取引業者が1年を超えない日を「期限日」として設定することも許されているため、当社は「期限日」を下記の通りとします。
なお、「期限日」の翌日以降は、移行したお客様は移行前の投資家区分に戻りますので、移行の継続をご希望の場合は、再度所定のお手続きが必要となります。

【特定投資家制度に関する期限日】
移行承諾日後最初に到来する、「5月31日」とします。(休日である場合を含みます。)

株式会社テンダネス
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2575号 【投資助言・代理業】
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会012-02551